食品表示法改正、大きな変更点は3つ!
容器包装に入れた消費者向け加工食品および添加物において、食品表示基準に基づき「栄養成分表示」が義務付けられます。
2020(平成32)年4月1日、食品表示法の改正により「栄養成分表示」が義務付けられます。
①加工食品にも詳しい表示が必要
「保存方法」、「消費・賞味期限」、「内容量」、「製造所等の情報」「アレルゲン」、「原料原産地名」など該当する項目は表示が必要です。JAS法の定義に基づいて区分されます。
②栄養成分表示の義務化
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム「食品相当量」を明記。
(任意の表記飽和脂肪酸、食物繊維(推奨) 糖類、糖質、コルステロール、ビタミン類、ミネラル類
③「原材料」と「添加物」の区分の明確化
原材料名表示等に関するルールが変更になります。複合原材料の分割表示、でん粉含有率の表示が必要です。
ほかにも変更があります。
- アレルギー表示に係るルール改善、「個別表示」の原則化
- 製造所固有記号の仕様に係るルール改善(原則として、2つ以上の工場で製造する商品のみ製造所固有記号を使用できます)
- 表示レイアウトの改善
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